農地を売りたい、買いたい
特例事業(農地売買事業)
(1)農用地の利用集積・再配分
(2)農業経営の規模拡大
(3)農地の集団化
を進め,茨城の農業が希望のあるものとなるように,特例事業(農地売買事業)を行っています。
特例事業(農地売買事業)とは
- 特例事業(農地売買事業)は,規模縮小農家等から農地を買入れ,認定農業者等に売渡しをする事業です。
- 農業委員会のあっせん等により,売買等を行います。
- 特例事業(農地売買事業)を活用した売買を行うと,様々な メリット があります。
*売買希望の方は,市町村の農業委員会にご相談ください
特例事業(農地売買事業)を活用する場合の要件
取り扱いのできる農地
農業振興地域内の農用地区域内に限られます。
※農地の状況によりましては,ご希望に沿えない場合もございます。詳しくは,市町村の農業委員会または当公社にお問い合わせください。
農地を買う方の主な要件
- 主に農業経営に従事する農業者であること。
- 農地取得後の経営面積が,お住まいの市町村の平均経営面積以上になること。
(平均経営面積については,お問い合わせの上ご確認ください。)
特例事業(農地売買事業)を活用した場合のメリット
- 特例事業(農地売買事業)を活用した売買を行うと,譲渡所得税の特別控除等のメリットがあります。
農地を売る方のメリット
- 譲渡所得税が,800万円まで特別控除されます。 ※
(買入協議制度による場合は1,500万円まで) - 国民健康保険税については、税額の算出において所得割額を算出する場合、800万円(買入協議制度の場合は1,500万円)までの特別控除が適用されます。
- 農地法3条の届出及び所有権移転の登記についての必要な事務手続きは 公社で行いますので,簡単に済みます。
農地を買う方のメリット
- 公益団体である公社が間に立つので,安心して売買をお任せいただけます。
- 農地法3条の許可申請及び所有権移転登記等の手続は公社で行います。