事業の仕組み
事業概要
農地中間管理事業は、農業をやめる方や、経営規模を縮小したい方の農地を一括して借り、農地中間管理機構がまとめた上で、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し、地域の農業を将来共に安定的に発展させるために、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受け、事業を実施しています。
- 農地の借り受け
- 借り手がまとまりのある形で農地を利用できるよう貸付
- 貸し付けるまでの間、農地の管理
- 簡易な条件整備(場合により)
借り受ける農地の基準
- 市街化区域外の農地であること。
- 再生作業が著しく困難な遊休農地ではないこと。
- 当該農地の地域に十分な借り受け希望者が確認できること。
- 農用地利用の効率化、高度化の促進につながる農地か。
確認事項
- 自己所有農地ですか。
(相続手続きが済んでいない農地については、権利者の同意が必要です。) - 土地改良区賦課金の滞納はありませんか。
- 農地に賃借権の設定をしていませんか。
- 大型農業機械が進入出来る進入路が確保されていますか。
- 隣接地との境界が確定されていますか。
※機構の借受期間は、原則として10年以上とします。
※機構が借り受けて、1年間経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に返還致します。