事業の仕組み

 

事業概要

農地中間管理事業は、農業をやめる方や、経営規模を縮小したい方の農地を一括して借り、農地中間管理機構がまとめた上で、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し、地域の農業を将来共に安定的に発展させるために、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受け、事業を実施しています。

農地中間管理機構

  • 農地の借り受け
  • 借り手がまとまりのある形で農地を利用できるよう貸付
  • 貸し付けるまでの間、農地の管理
  • 簡易な条件整備(場合により)

 

借り受ける農地の基準

  • 市街化区域外の農地であること。
  • 再生作業が著しく困難な遊休農地ではないこと。
  • 当該農地の地域に十分な借り受け希望者が確認できること。
  • 農用地利用の効率化、高度化の促進につながる農地か。

確認事項

  • 自己所有農地ですか。
    (相続手続きが済んでいない農地については、権利者の同意が必要です。)
  • 土地改良区賦課金の滞納はありませんか。
  • 農地に賃借権の設定をしていませんか。
  • 大型農業機械が進入出来る進入路が確保されていますか。
  • 隣接地との境界が確定されていますか。

※機構の借受期間は、原則として10年以上とします。

※機構が借り受けて、1年間経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に返還致します。